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アメリカでの相続手続

海外に相続財産がある場合

ご親族(被相続人)が亡くなった際に、アメリカに預金や不動産等の遺産があると、アメリカでの相続手続が必要になることがあります。

アメリカのプロベート手続

アメリカでは、プロベート(probate)という手続きを実施して、亡くなった方の財産を清算し、その後に相続人に財産が分配されます(財産の種類・金額によってはプロベートが不要なこともあります)。このプロベートは、「検認」と翻訳されることもありますが、裁判所で財産の管理人が選任されて遺産の分配をするという点で、裁判所で遺言書を確認するだけの日本の遺言書検認制度とは異なります。プロベート手続には、場合によっては数年もの時間がかかります。また、アメリカでは州によって法律が異なりますので、現地の弁護士のサポートが必要になります。

日本の弁護士が米国内にある遺産の相続について依頼を受けた場合は、相続の状況を整理し、必要書類を揃えた上で、該当する州法に通じた米国弁護士の助力を得ながら手続を進めていくことが一般的です。

弁護士にご相談ください

国際相続については情報があまりないため、解決に向けた窓口にたどりつくことも困難なことが少なくありません。弊事務所にも、いくつもの法律事務所や司法書士事務所で断られた後に相談にお越しになる方がいらっしゃいます。

弊事務所では、米国弁護士や国際税務に詳しい税理士と連携しながら相続事件に対応することが可能です。お困りでしたら、一度ご相談ください。