債務の任意整理

債務の任意整理(分割払い交渉)

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 借金を抱えている方が、現在の契約内容では返済できないが、返済条件を見直せば返済を継続できる場合があります。弁護士が債権者と交渉して返済条件を変更する手続を「任意整理」と呼びます。

任意整理で交渉できる返済期間

任意整理では、多くの場合、将来の利息をカットした上で、3年の分割払いで交渉をしていきます。3年では弁済が厳しい場合は5年程度での分割払いができないか交渉をします。5年を超える分割については応じない債権者も少なくありません。あまりに長期の分割払いとすると管理コストがかかるため、むしろ破産してもらった方が良いということもあるようです。

任意整理では弁済が難しい場合

債務の総額や、月々の収入額からすると3年や5年での弁済ができない場合は、任意整理ではなく、個人再生や破産をする方向で検討していくことになります。

弁護士にご相談ください

御自身の状況に合った解決方法を見つけるためにも、債務返済が困難になったら弁護士に相談をしてください。当事務所では、借金関係(任意整理、個人再生、破産)に関する相談は初回無料で対応しております。