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交通事故の症状固定について

症状固定とは

交通事故で負った怪我については、多くの場合、医療機関で治療を続けることで徐々に快方に向かっていきます。

怪我の症状の多くは、事故時点をピークに、時間が経過するにつれ快方に向かっていきます。しかし、ある程度まで治療が進んだものの、それ以上は治療しても改善が見込まれない状況になることがあります。この状況を、症状がそれ以上にも以下にもならないという意味で、「症状固定」(≒治癒)と呼ぶことがあります。

この症状固定という概念は、交通事故の損害賠償請求をするにあたり、複数の場面で問題になります。以下では、症状固定が何に影響するのかということについてご説明します。

症状固定日の重要性

損害賠償請求において、症状固定日(この日に症状固定したとされる日付)は、損害賠償額の計算に関わってくるので、とても重要です。最初に影響が出る場面として、症状が固定すると相手方からそれ以降の治療費が支払われなくなります。これ以上は治療をしても症状が改善しないということで、治療費が打ち切られるのです。

他には、下記のような損害の請求の可否が症状固定日を境に振り分けられます。

症状固定日以前について請求できる項目

治療費
休業損害
入通院慰謝料など

症状固定日後について請求できる項目

後遺症慰謝料
逸失利益

症状固定日の決まり方

症状固定というのは、治療がそれ以上すすまない状況ですので、基本的には主治医が判断することになります。ただ、特にむち打ちなどで自覚症状しかない場合は、本人の申告の有無が重要になってきますので、治癒の時期について医師と良く相談するようにしてください。

また、主治医の判断に関わらず、相手方保険会社が一方的に症状固定と判断することもあります。このような場合は、医師に詳細な診断書を書いてもらうなどして、反論する必要があります。